賃金請求事件

事件番号

平成27(受)1998

事件名

賃金請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成29年2月28日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成27(ネ)1166

原審裁判年月日

平成27年7月16日

事案の概要

本件は,上告人に雇用され,タクシー乗務員として勤務していた被上告人らが,歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める上告人の賃金規則上の定めが無効であり,上告人は,控除された残業手当等に相当する金額の賃金の支払義務を負うと主張して,上告人に対し,未払賃金等の支払を求める事案である。

裁判要旨

歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則における定めが公序良俗に反し無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例

事件番号

平成27(受)1998

事件名

賃金請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成29年2月28日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成27(ネ)1166

原審裁判年月日

平成27年7月16日