賃料増額確認請求事件 平成13年3月28日
事件番号
平成8(オ)232
事件名
賃料増額確認請求事件
裁判年月日
平成13年3月28日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第55巻2号611頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)617
原審裁判年月日
平成7年9月22日
判示事項
小作地に対する宅地並み課税により固定資産税等の額が増加したことを理由として小作料の増額請求をすることの可否
裁判要旨
小作地に対していわゆる宅地並み課税がされたことによって固定資産税及び都市計画税の額が増加したことを理由として小作料の増額を請求することはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)
参照法条
農地法(平成12年法律第143号による改正前のもの)23条1項,地方税法附則19条の2,地方税法附則19条の3,地方税法附則27条