遺言無効確認請求事件 平成13年3月27日
事件番号
平成10(オ)1037
事件名
遺言無効確認請求事件
裁判年月日
平成13年3月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第201号653頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)765
原審裁判年月日
平成10年2月17日
判示事項
遺言の証人となることができない者が同席してされた公正証書遺言の効力
裁判要旨
遺言公正証書の作成に当たり当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても,この者によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り,同遺言が無効となるものではない。
参照法条
民法(平成11年法律第149号による改正前のもの)969条,民法(平成11年法律第149号による改正前のもの)974条