銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 平成13年2月9日
事件番号
平成12(あ)1006
事件名
銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判年月日
平成13年2月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第55巻1号76頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(う)275
原審裁判年月日
平成12年5月29日
判示事項
捜査機関への申告内容に虚偽が含まれていた事案につき刑法42条1項の自首が成立するとされた事例
裁判要旨
けん銃を適合実包と共に携帯して所持し発射した者が,捜査機関に発覚する前に,これらの犯行に及んだことを捜査機関に申告した場合は,その際,使用したけん銃について虚偽の事実を述べるなどしたとしても,刑法42条1項の自首が成立する。
参照法条
刑法42条1項