約束手形金請求事件 平成13年1月25日
事件番号
平成10(受)562
事件名
約束手形金請求事件
裁判年月日
平成13年1月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第55巻1号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)1926
原審裁判年月日
平成10年9月16日
判示事項
手形について除権判決の言渡しがあったこととこれよりも前に当該手形を善意取得した者の手形上の権利
裁判要旨
手形について除権判決の言渡しがあったとしても,これよりも前に当該手形を善意取得した者は,当該手形に表章された手形上の権利を失わない。
参照法条
公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律785条,手形法16条2項,手形法77条1項1号