人骨焼却差止請求事件 平成12年12月19日
事件番号
平成8(行ツ)67
事件名
人骨焼却差止請求事件
裁判年月日
平成12年12月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第54巻9号2748頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(行コ)221
原審裁判年月日
平成7年12月20日
判示事項
一 地方自治法二四二条の二第一項一号に基づく公金の支出の差止めを求める訴えが同項ただし書にいう「回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合」に当たらないとされた事例 二 地方自治法二四二条の二第一項ただし書にいう「回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合」に当たらない場合における差止請求住民訴訟の適否
裁判要旨
一 地方自治法二四二条の二第一項一号に基づく公金の支出の差止めを求める訴えは、当該公金の支出額が四四九万五〇〇〇円であり、同項四号所定の訴訟によって事後的に損害賠償請求等をすることを妨げる事情もないなど判示の事実関係の下においては、同項ただし書にいう「回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合」に当たらない。 二 地方自治法二四二条の二第一項一号に基づく差止請求住民訴訟は、同項ただし書にいう「回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合」に当たらない場合には、不適法である。
参照法条
地方自治法242条の2第1項