退職手当請求事件 平成12年12月19日
事件番号
平成10(行ツ)164
事件名
退職手当請求事件
裁判年月日
平成12年12月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第200号233頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成9(行コ)3
原審裁判年月日
平成10年3月27日
判示事項
禁錮以上の刑に処せられたため失職した地方公務員に対して一般の退職手当を支給しないこととしている香川県職員退職手当条例(昭和二九年条例第三八号)六条一項二号と憲法一三条、一四条一項、二九条一項
裁判要旨
禁錮以上の刑に処せられたため地方公務員法二八条四項により失職した地方公務員に対して一般の退職手当を支給しないこととしている香川県職員退職手当条例(昭和二九年条例第三八号)六条一項二号の規定は、憲法一三条、一四条一項、二九条一項に違反しない。
参照法条
香川県職員退職手当条例(昭和29年条例第38号)6条1項2号,憲法13条,憲法14条1項,憲法29条1項,地方公務員法16条2号,地方公務員法28条4項