損害賠償請求事件 平成12年11月14日
事件番号
平成11(受)257
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成12年11月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第54巻9号2683頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)83
原審裁判年月日
平成10年11月20日
判示事項
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金の逸失利益性
裁判要旨
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。
参照法条
厚生年金保険法58条,厚生年金保険法63条1項1号,民法709条