損害賠償請求事件 平成12年11月14日
事件番号
平成11(受)1390
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成12年11月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第200号155頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)50
原審裁判年月日
平成11年9月13日
判示事項
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料の逸失利益性
裁判要旨
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。
参照法条
恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則10条,恩給法9条1項1号,民法709条