控訴状却下命令に対する許可抗告事件 平成12年10月13日
事件番号
平成12(行フ)1
事件名
控訴状却下命令に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成12年10月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第200号1頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成11(行コ)19
原審裁判年月日
平成12年2月9日
判示事項
多数の周辺住民が提起した林地開発行為許可処分取消訴訟における控訴提起の手数料額の算定
裁判要旨
森林法一〇条の二に基づく林地開発行為の許可処分につき、許可区域周辺に居住する多数の原告が、右開発行為により、同区域周辺の水質の悪化、水量の変化、大気汚染、その他の環境悪化を生じ、原告らの水利権、人格権、不動産所有権等が害されるおそれがあるところ、右処分には同条二項所定の不許可事由があるのにされた違法があるなどと主張して、右処分の取消しを求める訴訟においては、各原告が訴えで主張する利益は全員に共通であるとはいえず、控訴の提起の手数料の額は、右利益によって算定される訴訟の目的の価額とみなされる九五万円を合算した額に応じて算出すべきである。
参照法条
民事訴訟費用等に関する法律4条1項,民事訴訟費用等に関する法律4条2項,民事訴訟費用等に関する法律別表第1,民訴法8条1項,民訴法9条1項,森林法10条の2第1項,森林法10条の2第2項