詐欺被告事件 平成12年7月12日
事件番号
平成11(あ)96
事件名
詐欺被告事件
裁判年月日
平成12年7月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第54巻6号513頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(う)1413
原審裁判年月日
平成10年12月9日
判示事項
相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例
裁判要旨
詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠能力は否定されない。
参照法条
刑訴法317条