損害賠償請求事件 平成12年9月22日
事件番号
平成9(オ)42
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成12年9月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第54巻7号2574頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)2314
原審裁判年月日
平成8年9月26日
判示事項
医師が過失により医療水準にかなった医療を行わなかったことと患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないが右医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される場合における医師の不法行為の成否
裁判要旨
医師が過失により医療水準にかなった医療を行わなかったことと患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないけれども、右医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される場合には、医師は、患者が右可能性を侵害されたことによって被った損害を賠償すべき不法行為責任を負う。
参照法条
民法709条