配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 平成12年4月28日
事件番号
平成11(許)40
事件名
配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成12年4月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第198号193頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(ラ)449
原審裁判年月日
平成11年10月14日
判示事項
破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき放棄の意思表示をすべき相手方
裁判要旨
破産者が株式会社である場合を含め、破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき別除権者がその放棄の意思表示をすべき相手方は、破産者である。
参照法条
破産法96条・破産法197条12号・破産法277条