営業許可取消処分取消請求事件 平成12年3月21日
事件番号
平成10(行ツ)5
事件名
営業許可取消処分取消請求事件
裁判年月日
平成12年3月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第197号717頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(行コ)7
原審裁判年月日
平成9年10月1日
判示事項
風俗営業の名義貸しと風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成一〇年法律第五五号による改正前のもの)二六条一項に基づく風俗営業の許可の取消し
裁判要旨
風俗営業の名義貸しは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成一〇年法律第五五号による改正前のもの)の立法目的を著しく害するおそれがあるとはいい難いような特段の事情のない限り、同法二六条一項にいう「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある」場合に当たり、公安委員会は、右名義貸しをした者に対する風俗営業の許可を取り消すことができる。
参照法条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律11条,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成10年法律第55号による改正前のもの)26条1項