農地法違反被告事件 平成14年4月5日
事件番号
平成12(あ)585
事件名
農地法違反被告事件
裁判年月日
平成14年4月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第56巻4号95頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
平成11(う)24
原審裁判年月日
平成12年3月30日
判示事項
1 農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの)4条1項,5条1項,92条と憲法29条 2 農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの)4条1項違反の罪と同法5条1項違反の罪の双方が成立するとされた事例
裁判要旨
1 農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの)4条1項,5条1項,92条は,憲法29条に違反しない。 2 土石の捨場として使用されていた農地を売却した者が,その後買受人によって行われた同土地の非農地への造成,転用を完成させる行為に共同正犯として関与したときは,農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの)4条1項違反の罪と同法5条1項違反の罪の双方が成立する。
参照法条
農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの) 4条1項,農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの)5条1項,農地法(平成10年法律第56号による改正前のもの)92条,憲法29条