取立債権請求事件 平成14年3月28日
事件番号
平成12(受)836
事件名
取立債権請求事件
裁判年月日
平成14年3月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻3号689頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)3350
原審裁判年月日
平成12年3月28日
判示事項
賃料債権に対する抵当権者の物上代位による差押えと当該債権への敷金の充当
裁判要旨
敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。
参照法条
民法304条1項,民法372条,民法511条,民法619条2項,民事執行法193条