銃砲刀剣類所持等取締法違反,器物損壊被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立て 平成14年3月27日
事件番号
平成14(す)134
事件名
銃砲刀剣類所持等取締法違反,器物損壊被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立て
裁判年月日
平成14年3月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第281号331頁
原審裁判所名
原審事件番号
原審裁判年月日
平成14年3月8日
判示事項
被告人が上告趣意書の差出最終日に唯一の弁護人を解任し,新たに選任された弁護人につき延期された差出最終日に同弁護人を解任し,差出最終日を徒過した場合について,刑訴法414条,386条1項1号による上告棄却決定が是認された事例
裁判要旨
参照法条
刑訴法386条1項1号,刑訴法414条