配当異議事件 平成14年3月12日
事件番号
平成12(受)890
事件名
配当異議事件
裁判年月日
平成14年3月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻3号555頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)315
原審裁判年月日
平成12年3月31日
判示事項
抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令の効力
裁判要旨
抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令は,これが第三債務者に送達される時までに抵当権者により当該債権の差押えがなされなかったときは,その効力を妨げられない。
参照法条
民法304条1項,民法372条,民事執行法159条,民事執行法160条,民事執行法193条