損害賠償請求事件 平成14年3月8日
事件番号
平成8(オ)852
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成14年3月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第206号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)3551
原審裁判年月日
平成7年12月25日
判示事項
通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載した新聞社にその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
判示の事実関係の下においては,新聞に掲載された記事が一般的には定評があるとされる通信社から配信された記事に基づくものであるという理由によっては,新聞社において配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについての相当の理由があったと認めることはできない。 (意見及び反対意見がある。)
参照法条
民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項