交際費等非公開決定処分取消請求事件 平成14年2月28日
事件番号
平成9(行ツ)55
事件名
交際費等非公開決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成14年2月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第205号671頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成7(行コ)4
原審裁判年月日
平成8年12月12日
判示事項
市長の交際費に係る公文書に記録されている交際の相手方が識別され得る情報の一部が名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項6号に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
市長の交際費に係る公文書に記録されている交際の相手方が識別され得る情報のうち,訪問の際の手土産代,懇談会の経費,各種あいさつ状の経費その他の接遇費に係るものについて,実施機関に接遇費の具体的な類型を明らかにさせて,相手方の氏名等を公表することによって市長の交際事務の公正又は円滑な運営に支障が生じるおそれ等があるとは認められないようなものに当たるか否かに関して審理を尽くすことなく,名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項6号に該当するとした原審の判断には,違法がある。
参照法条
名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項6号