審決取消請求事件 平成14年2月22日
事件番号
平成13(行ヒ)142
事件名
審決取消請求事件
裁判年月日
平成14年2月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻2号348頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(行ケ)476
原審裁判年月日
平成13年2月26日
判示事項
商標権の共有者の1人が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨
商標権の共有者の1人は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。
参照法条
民法252条,民訴法40条,商標法35条,商標法46条,商標法56条1項,商標法63条,特許法73条,特許法132条