建物明渡請求事件 平成14年2月22日
事件番号
平成11(受)1455
事件名
建物明渡請求事件
裁判年月日
平成14年2月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第205号441頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)1026
原審裁判年月日
平成11年9月7日
判示事項
宗教法人の所有する建物の明渡しを求める訴えが法律上の争訟に当たらないとされた事例
裁判要旨
宗教法人がその所有する建物の明渡しを求める訴えは,請求の当否を決定するために判断することが必要な前提問題が宗教上の教義,信仰の内容に深くかかわっており,その内容に立ち入ることなくしては前提問題の結論を下すことができないという事情の下においては,法律上の争訟に当たらない。 (反対意見がある。)
参照法条
裁判所法3条