住居侵入,窃盗,強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 平成14年2月14日
事件番号
平成12(あ)411
事件名
住居侵入,窃盗,強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判年月日
平成14年2月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第56巻2号86頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成11(う)114
原審裁判年月日
平成12年2月22日
判示事項
窃盗犯人による暴行が窃盗の機会の継続中に行われたものとされた事例
裁判要旨
窃盗犯人が他人の居宅で財物を窃取した後もその天井裏に潜み,犯行の約3時間後に駆け付けた警察官に対し逮捕を免れるため暴行を加えたなど判示の事実関係の下においては,その暴行は窃盗の機会の継続中に行われたものというべきである。
参照法条
刑法238条,刑法240条