損害賠償請求事件 平成14年1月29日
事件番号
平成8(オ)2607
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成14年1月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻1号218頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)705
原審裁判年月日
平成8年9月11日
判示事項
民法724条にいう被害者が損害を知った時の意義
裁判要旨
民法724条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。
参照法条
民法724条