損害賠償請求事件 平成14年1月29日

事件番号

平成8(オ)2607

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成14年1月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第56巻1号218頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成8(ネ)705

原審裁判年月日

平成8年9月11日

判示事項

民法724条にいう被害者が損害を知った時の意義

裁判要旨

民法724条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

参照法条

民法724条