損害賠償請求事件 平成14年1月29日
事件番号
平成7(オ)1421
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成14年1月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻1号185頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)2028
原審裁判年月日
平成7年3月29日
判示事項
通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載した新聞社にその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙にそのまま掲載した記事が私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実を内容とするものである場合には,当該記事が取材のための人的物的体制が整備され,一般的にはその報道内容に一定の信頼性を有しているとされる通信社から配信された記事に基づくものであるとの一事をもって,当該新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があったものとはいえない。
参照法条
民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項