損害賠償請求事件 平成14年1月29日
事件番号
平成8(オ)576
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成14年1月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第205号233頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)1928
原審裁判年月日
平成7年11月27日
判示事項
名誉毀損に該当する事実の真実性についての判断の基準時及び認定のための証拠の範囲
裁判要旨
裁判所は,名誉毀損に該当する事実の真実性につき,事実審の口頭弁論終結時において客観的な判断をすべきであり,その際に名誉毀損行為の時点では存在しなかった証拠を考慮することも許される。
参照法条
民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項