商品代金請求事件 平成14年1月22日
事件番号
平成10(オ)512
事件名
商品代金請求事件
裁判年月日
平成14年1月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第205号93頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)589
原審裁判年月日
平成9年10月30日
判示事項
旧民訴法70条所定の効力の客観的範囲
裁判要旨
旧民訴法70条所定の効力が及ぶ判決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断とは,判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などをいう。
参照法条
民訴法46条