保険金請求事件 平成13年4月20日
事件番号
平成10(オ)897
事件名
保険金請求事件
裁判年月日
平成13年4月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第55巻3号682頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)2740
原審裁判年月日
平成10年1月26日
判示事項
生命保険契約に付加された災害割増特約についての約款に基づき災害死亡保険金の支払を請求する場合における偶発的な事故についての主張立証責任
裁判要旨
生命保険契約に付加された災害割増特約における災害死亡保険金の支払事由を不慮の事故による死亡とする約款に基づき,保険者に対して災害死亡保険金の支払を請求する者は,発生した事故が偶発的な事故であることについて主張,立証すべき責任を負う。 (補足意見がある。)
参照法条
商法第3編第10章保険,民法91条,民訴法第2編第3章第1節総則