保険金請求事件 平成13年4月20日
事件番号
平成12(受)458
事件名
保険金請求事件
裁判年月日
平成13年4月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第202号161頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)2892
原審裁判年月日
平成12年1月24日
判示事項
普通傷害保険契約の約款に基づき死亡保険金の支払を請求する場合における偶然な事故についての主張立証責任
裁判要旨
普通傷害保険契約における死亡保険金の支払事由を急激かつ偶然な外来の事故による死亡とする約款に基づき,保険者に対して死亡保険金の支払を請求する者は,発生した事故が偶然な事故であることについて主張,立証すべき責任を負う。 (補足意見がある。)
参照法条
商法第3編第10章保険,民法91条,民訴法第2編第3章第1節総則