取立債権請求事件 平成13年11月27日
事件番号
平成10(オ)331
事件名
取立債権請求事件
裁判年月日
平成13年11月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第55巻6号1090頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)1596
原審裁判年月日
平成9年10月22日
判示事項
指名債権譲渡の予約についての確定日付のある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾をもって予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することの可否
裁判要旨
指名債権譲渡の予約についてされた確定日付のある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾をもって,当該予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することはできない。
参照法条
民法467条2項,民法556条1項