供託金取戻却下決定取消請求事件 平成13年11月27日
事件番号
平成10(行ツ)22
事件名
供託金取戻却下決定取消請求事件
裁判年月日
平成13年11月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第55巻6号1334頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(行コ)33
原審裁判年月日
平成9年8月25日
判示事項
1 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点 2 債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金取戻請求の却下処分が違法とされた事例
裁判要旨
1 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は,過失なくして債権者を確知することができないことを原因とする弁済供託の場合を含め,供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。 2 過失なくして債権者を確知することができないことを原因として賃料債務についてされた弁済供託につき,同債務の各弁済期の翌日から民法169条所定の5年の時効期間が経過した時から更に10年が経過する前にされた供託金取戻請求に対し,同取戻請求権の消滅時効が完成したとしてこれを却下した処分は,違法である。
参照法条
供託法8条2項,民法166条1項,民法167条1項,民法169条,民法496条1項