第三者異議事件 平成13年11月22日
事件番号
平成10(オ)989
事件名
第三者異議事件
裁判年月日
平成13年11月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第55巻6号1033頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)3117
原審裁判年月日
平成10年2月5日
判示事項
遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否
裁判要旨
遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,これを第三者に譲渡するなど,権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位の目的とすることができない。
参照法条
民法423条1項,民法1031条