覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件 平成13年11月14日
事件番号
平成13(あ)92
事件名
覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
裁判年月日
平成13年11月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第55巻6号763頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(う)974
原審裁判年月日
平成12年12月20日
判示事項
覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪の既遂時期
裁判要旨
覚せい剤を船舶によって領海外から搬入する場合における覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪は,船舶から領土への陸揚げの時点で既遂に達する。
参照法条
覚せい剤取締法13条,覚せい剤取締法41条