覚せい剤取締法違反,有印私文書偽造,同行使被告事件 平成13年11月12日
事件番号
平成13(あ)882
事件名
覚せい剤取締法違反,有印私文書偽造,同行使被告事件
裁判年月日
平成13年11月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第55巻6号731頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成12(う)486
原審裁判年月日
平成13年5月8日
判示事項
覚せい剤取締法41条の2第1項にいう覚せい剤の所持に当たらないとされた事例
裁判要旨
夜間相当数の客が出入りするいわゆるラブホテルの4階の客室に宿泊した者が,同室の窓から直線距離で約12m,水平距離で約4m離れた同ホテル敷地内の駐車場の通路上に,覚せい剤の入ったセカンドバッグを投げ,同バッグを取り戻しに行くことなく翌朝までこれを放置し,一時同バッグを投げたこと自体の記憶も不確かになっていた上,その間に同バッグが第三者によって発見されるまで6時間以上経過していたなど判示の事実関係の下では,同バッグが発見された時点において,その覚せい剤を所持していたとはいえない。
参照法条
覚せい剤取締法14条,覚せい剤取締法41条の2第1項