土地所有権移転登記手続請求事件 平成13年7月10日
事件番号
平成11(受)223
事件名
土地所有権移転登記手続請求事件
裁判年月日
平成13年7月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第202号645頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)2675
原審裁判年月日
平成10年11月26日
判示事項
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において共同相続人の1人が取得時効を援用することができる限度
裁判要旨
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において,その共同相続人の1人は,自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
参照法条
民法145条