詐欺被告事件 平成13年7月19日
事件番号
平成10(あ)806
事件名
詐欺被告事件
裁判年月日
平成13年7月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第55巻5号371頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(う)1133
原審裁判年月日
平成10年6月3日
判示事項
請負人が欺罔手段を用いて請負代金を本来の支払時期より前に受領した場合と刑法246条1項の詐欺罪の成否
裁判要旨
請負人が受領する権利を有する請負代金を欺罔手段を用いて不当に早く受領したとしてその代金全額について刑法246条1項の詐欺罪が成立するには,欺罔手段を用いなかった場合に得られたであろう請負代金の支払とは社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間,支払時期を早めたものであることを要する。
参照法条
刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)246条1項