売買代金返還請求事件 平成13年11月22日
事件番号
平成12(受)372
事件名
売買代金返還請求事件
裁判年月日
平成13年11月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第203号743頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)434
原審裁判年月日
平成11年12月15日
判示事項
土地の売買がいわゆる数量指示売買に当たるとされた事例
裁判要旨
市街化区域内に所在する50坪余りの更地の売買契約において,契約書には目的物件の表示として公簿面積のみが記載されていたとしても,それが住宅用の敷地として売買されたものであり,代金額については,坪単価に面積を乗じる方法により算定することを前提にして,売主が提示した坪単価の額からの値下げの折衝を経て合意が形成され,当事者双方とも土地の実測面積が公簿面積に等しいとの認識を有しており,契約書における公簿面積の記載も実測面積が公簿面積と等しいか少なくともそれを下回らないという趣旨でされたものであるなど判示の事情の下においては,当該土地が公簿面積どおりの実測面積を有することが売主によって表示され,実測面積を基礎として代金額が定められたものということができ,その売買契約は,いわゆる数量指示売買に当たる。 (反対意見がある。)
参照法条
民法565条