障害年金請求却下処分取消請求事件 平成13年4月5日
事件番号
平成10(行ツ)313
事件名
障害年金請求却下処分取消請求事件
裁判年月日
平成13年4月5日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第202号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(行コ)133
原審裁判年月日
平成10年9月29日
判示事項
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置していたことと憲法14条1項
裁判要旨
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。 (補足意見がある。)
参照法条
憲法14条1項,戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項