建造物等以外放火,暴行被告事件 平成15年4月14日
事件番号
平成13(あ)1317
事件名
建造物等以外放火,暴行被告事件
裁判年月日
平成15年4月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第57巻4号445頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成13(う)177
原審裁判年月日
平成13年7月17日
判示事項
1 刑法110条1項にいう「公共の危険」の意義 2 市街地の駐車場において放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだことなどをもって刑法110条1項にいう「公共の危険」の発生が認められた事例
裁判要旨
1 刑法110条1項にいう「公共の危険」は,同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険に限られるものではなく,不特定又は多数の人の生命,身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。 2 市街地の駐車場において,放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだことなど判示の事実関係の下では,刑法110条1項にいう「公共の危険」の発生が認められる。
参照法条
刑法110条1項