預託金返還請求事件 平成15年3月25日
事件番号
平成12(受)1418
事件名
預託金返還請求事件
裁判年月日
平成15年3月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第209号269頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)617
原審裁判年月日
平成12年7月24日
判示事項
証券会社に所属する外務員が顧客との間でした金銭の受託等が証券取引法(平成10年法律第107号による改正前のもの)64条1項にいう「その有価証券の売買その他の取引」に当たらないとされた事例
裁判要旨
証券会社に所属する外務員が,顧客に対し,実在しない同社の取引口座の存在をかたって同口座の利用を勧誘し,金銭の預託を受けるなどしたが,その入出金の経過が同社から同顧客に交付された取引報告書等には全く記載されておらず,同外務員がした説明からは同口座において同顧客のための証券取引が行われるものと解することが困難であるなど判示の事情の下においては,同外務員がした上記金銭の受託等の行為は,証券取引法(平成10年法律第107号による改正前のもの)64条1項にいう「その有価証券の売買その他の取引」に当たらない。
参照法条
証券取引法(平成10年法律第107号による改正前のもの)64条1項