背任被告事件 平成15年3月18日
事件番号
平成11(あ)941
事件名
背任被告事件
裁判年月日
平成15年3月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第57巻3号356頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(う)291
原審裁判年月日
平成11年6月9日
判示事項
質権設定者が質入れした株券につき除権判決を得て失効させ質権者に損害を加えた場合と背任罪の成否
裁判要旨
株式を目的とする質権の設定者が,質入れした株券について虚偽の申立てにより除権判決を得て株券を失効させ,質権者に損害を加えた場合には,背任罪が成立する。
参照法条
刑法247条,商法207条,商法(平成14年法律第44号による改正前のもの)230条,公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律769条