求償金請求事件 平成15年3月14日
事件番号
平成13(受)751
事件名
求償金請求事件
裁判年月日
平成15年3月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第57巻3号286頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)681
原審裁判年月日
平成13年1月30日
判示事項
破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否
裁判要旨
破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできない。
参照法条
民法145条,民法166条,民法446条,破産法4条,破産法282条