損害賠償請求事件 平成15年2月28日
事件番号
平成13(受)1061
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成15年2月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第209号143頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)3517
原審裁判年月日
平成13年4月11日
判示事項
宿泊客がフロントに預けなかった物品の滅失毀損等につきホテル側に故意又は重大な過失がある場合とホテルの損害賠償義務の範囲を制限する宿泊約款の定めの適用
裁判要旨
ホテルの宿泊客がフロントに預けなかった物品等で事前に種類及び価額の明告のなかったものが滅失,毀損するなどしたときにホテルの損害賠償義務の範囲を15万円の限度に制限する宿泊約款の定めは,ホテル側に故意又は重大な過失がある場合には適用されない。
参照法条
民法91条,商法594条,商法595条