業務上過失傷害被告事件 平成15年2月20日
事件番号
平成12(あ)1242
事件名
業務上過失傷害被告事件
裁判年月日
平成15年2月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第283号335頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成12年6月29日
判示事項
業務上過失傷害事件について,第1審裁判所には検察官に対し訴因変更を促し又はこれを命ずる義務があるとした原判決には,法令違反があるが,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとされた事例
裁判要旨
参照法条
刑法(平成13年法律第138号による改正前のもの)211条前段,刑訴法312条1項,刑訴法312条2項,刑訴法411条