自動車引渡等請求事件 平成14年10月29日
事件番号
平成12(受)612
事件名
自動車引渡等請求事件
裁判年月日
平成14年10月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻8号1964頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)1882
原審裁判年月日
平成12年2月3日
判示事項
自動車の所有権取得の準拠法
裁判要旨
自動車の所有権取得の準拠法は,その原因事実が完成した当時において,当該自動車が,運行の用に供し得る状態にある場合にはその利用の本拠地の法,運行の用に供し得る状態にない場合には,他国への輸送の途中であるなどの事情がない限り,物理的な所在地の法である。
参照法条
法例10条2項