収賄被告事件 平成14年10月22日
事件番号
平成10(あ)252
事件名
収賄被告事件
裁判年月日
平成14年10月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第56巻8号690頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(う)1013
原審裁判年月日
平成10年1月19日
判示事項
中央省庁の幹部職員の不作為について収賄罪における職務関連性が認められた事例
裁判要旨
中央省庁の幹部職員が,積極的な便宜供与行為をしていなかったとしても,同省庁が私人の事業の遂行に不利益となるような行政措置を採らずにいたことに対する謝礼等の趣旨で利益を収受したときは(判文参照),収賄罪における職務関連性が認められる。
参照法条
刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条1項前段