給排水施設使用許諾請求事件 平成14年10月15日
事件番号
平成13(受)1841
事件名
給排水施設使用許諾請求事件
裁判年月日
平成14年10月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻8号1791頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)3350
原審裁判年月日
平成13年8月30日
判示事項
宅地の所有者が他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することの可否
裁判要旨
宅地の所有者は,他の土地を経由しなければ,水道事業者の敷設した配水管から当該宅地に給水を受け,その下水を公流,下水道等まで排出することができない場合において,他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することが他の方法に比べて合理的であるときは,その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り,当該給排水設備を使用することができる。
参照法条
民法220条,民法221条