法人税法違反被告事件 平成14年10月15日
事件番号
平成10(あ)961
事件名
法人税法違反被告事件
裁判年月日
平成14年10月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第56巻8号522頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(う)1882
原審裁判年月日
平成10年7月17日
判示事項
所得の秘匿工作をした上ほ脱の意思で法人税確定申告書を税務署長に提出しなかった場合における免れた法人税の額
裁判要旨
法人税法159条1項(平成10年法律第24号による改正前のもの)に規定する者が,所得の秘匿工作をした上,ほ脱の意思で法人税確定申告書を税務署長に提出しなかった場合,免れた法人税の額は,所得の秘匿工作が行われた部分に限定されるものではなく,その事業年度の所得の金額全額に対する税額になる。
参照法条
法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)159条