損害賠償請求事件 平成14年10月3日
事件番号
平成9(行ツ)62
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成14年10月3日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻8号1611頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成7(行コ)23
原審裁判年月日
平成8年10月30日
判示事項
1 財務会計上の行為の準備行為が違法であることに基づいて発生する損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求と地方自治法242条2項の適用 2 財務会計上の行為の補助行為が違法であることに基づいて発生する損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求と地方自治法242条2項の適用
裁判要旨
1 財務会計職員が行った財務会計上の行為の準備行為が違法であることに基づいて発生する当該職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求については,上記違法が財務会計上の行為の違法を構成する関係にある場合には,財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項の規定が適用される。 2 財務会計職員の補助職員が行った財務会計上の行為の補助行為が違法であることに基づいて発生する当該補助職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求については,上記違法が財務会計上の行為の違法を構成する関係にある場合には,財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項の規定が適用される。
参照法条
地方自治法242条2項