損害賠償請求事件 平成14年9月27日
事件番号
平成14(オ)823
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成14年9月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第207号337頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)584
原審裁判年月日
平成14年2月19日
判示事項
御嵩町における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例(平成9年御嵩町条例第1号)が投票の資格を有する者を日本国民たる住民に限るとしたことと憲法14条1項,21条1項
裁判要旨
御嵩町における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例(平成9年御嵩町条例第1号)が投票の資格を有する者を日本国民たる住民に限るとしたことは,憲法14条1項,21条1項に違反しない。
参照法条
憲法14条1項,憲法21条1項,御嵩町における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例(平成9年御嵩町条例第1号)6条